終戦処理関連通信文


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 各種機関等に保管されていた終戦処理関係の通信文です。
 確認していますが間違いがあるかもしれません。原本をお確かめ下さい。
 判読ができなかった文字については●にしています。
 原本は縦書きです。

 ①大分県海軍代表 ②佐世保鎮守府関連 ③軍務局 ④呉鎮守府関連 ⑤海軍省・海軍総隊関連

①大分県海軍代表


 ●第271345番電
 第271345番電 東通 呉通 佐通 10月27日
 発 大分県海軍代表
 宛 呉鎮長官 佐鎮長官
 通報 海軍次官 大分県知事 県下海軍各丁長
 1 県下に於ける兵器軍需品施設等の警察への引継ぎは本月上旬以降実施中の処26日に終了す
 2 聨合軍に対する引渡の全責任は海軍に在るも引継物件の数量の確保に対しては警察側にて責任を分担することに協定す
 3 聨合軍への引渡は未だ開始せず


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 ●十二空廠第55号
 十二空廠第55号
 昭和21年3月23日
    大分県代表
  第二復員大臣殿
  呉・佐世保地方復員局長官殿
   引渡状況報告
 総務局第261341番電に依る首題の件別表の通
   (別表 接収一覧表添)


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 ●十二空廠第56号
 十二空廠第56号
 昭和21年3月23日
   第12海軍航空廠残務整理班長
  第二復員大臣殿
  呉・佐世保地方復員局長官殿
   左の件報告
 1、兵器弾薬軍需品等の引渡状況
   (別紙 添)

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②佐世保鎮守府関連


 ●佐鎮1192号
 佐鎮1192号
 昭和20年9月26日
 佐世保鎮守府参謀長
 九州地方統監府官房●●殿
 海軍保安隊保管物件の地方警察移管に関する件照会
 海軍保安隊は別紙(1)の如く10月末日迄に解隊せらるの処右保安隊にて保管中の物件にして解体前に米軍に引渡を完了せざるものは別紙(2)に依り地方警察署にて保管のことに指示ありたるに依り各部隊に対し別紙(3)の通手配せしに付警察側保管に関し可然御取計を得度
 追て之等の物件は陸海軍の●の各地に散在し詳細調査せされば遺漏を生じ保安隊解体後に至りて所属不明のものを発見するが如●慮なんとせざるに付各地方警察署に於ても夫々綿密に調査し所在部隊と連絡の上10月10日迄に漏れなく申継を了する如く取計はれ度、若し保管部隊不明のものあらば速に当府に通知相成度
 (別紙(1)(2)(3)添)
 写送付先 九州各県内政部長

 別紙(1)
 発海軍大臣 宛各鎮守府其他
 官房普第221547番田
 1、9月19日付連合国最高司令部より海軍保安隊解隊に関し左の要旨の通告に接せり
 日本海軍保安隊を1945年10月31日迄に完全且決定的に解員すべし、爾後警戒を要する糧食及衣類倉庫は民間警察にて警戒すべし、其の日迄に連合軍に移管し得さりし兵器弾薬亦民間警察により警戒すべし
 2、各鎮守府警備普艦隊に於ては右期日迄に全海軍保安隊を解体すると共に兵器弾薬及衣糧品等の保管監視を警察に移管すべし
 3、解体完了せば速に情況を報告すべし

 別紙(2)
 発海軍省軍務局長 宛各鎮守府警備府参謀長
 軍務普第252055番電 (官房第221547番電関連)
 現に海軍保安隊にて監視保管中の兵器弾薬軍需品等の全面的地方警察移管に関し内務省と打合せの結果左の如く処理することとなりたる処之が移管の良否は直に全般治安の密接なる関連あるを以て各鎮守府警備府に於て積極的に各地方を指導の上可然善処あり度尚本件に関し内務省より地方警察に対しては詳細指令ある筈為念  1、移管要領
 (イ)9月末日迄移管準備
 (ロ)10月10日頃迄現地申継
 (ハ)10月15日頃各府県主務者を内務省に於て東京に於て招集し移管後に於ける保管監視計画に関し打合せを行ふ此の際各鎮守府警備府の主務参謀参加す  (二)10月25日移管完了
 2、内務省要望事項
 (イ)兵器弾薬軍需品一覧表(各府県別に所在地内容保安隊員数及連合国側との引継折衝状況等を詳細記註す)を作製し各府県警察部長宛送付すること  (ロ)各府県別に現地現物につき申継すること
 3、内務省側の主要対策
 (イ)現地申継に依り保管監視員数等を決定す
 (ロ)警察官の急速増員に努む之が為現保安隊員中警察官希望者を各府県に於て試●の上直に警察官となれ差当り保管監視に任ぜしめ一段落後教育実施の上本人志望の府県警察官たらしむ

 別紙(3)
 発佐世保鎮守府参謀長 宛麾下一般其他
 佐鎮普第261428番電 (軍務普第252055番電関連)
 保安隊にて保管中の施設兵器弾薬軍需品等の警察への移管は左に依り実施され度
 1、警察に移管すべき場所及主要なる格納品を至急当司令部に報告(通知)す
 2、米軍に引渡すべき物件の目録3通を保管すべき警察に送付し申継を了すると共に目録写1通を当司令部に提出(送付)す
 3、警察に申継及移管を了したる場合は速に当司令部に報告(通知)す

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 ●第110815番電
 10月11日 佐鎮
 発 佐鎮参謀長
 宛 麾下一般、呉鎮、総監府
 110815番電
 左の総監府より九州海軍部及熊本地方人事部に伝えられ度
 佐鎮担任各庁の米軍への引渡日程に関しては未完なるも概ね左の順路に依り引渡を行うものと仮定し各県海軍代表は県庁と連絡の上県内引渡順路に依り引渡順路・日程・宿泊等を予定し関係各部に通知され度
 第一組 長崎 熊本 大分県の順
 第二組 佐賀 福岡 山口県の順
 第三組 鹿児島 宮崎県の順
 第四組 離島(順路は追て通知す)


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 ●第100825番電
 10月10日 佐鎮
 発 佐鎮参謀長
 宛 麾下一般、光工廠長、5AF
 100825番電
 官房第051510番電(海達13号)関連
 米軍に引き渡すべき一切の兵器爆発物需品艦艇航空機施設等の目録調製及引渡は各庁長に於て実施され度(一部の庁に於て施設に関して施設部に於て実施するかの如く誤解されある向あるに付念の為)


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 ●第121025番電
 10月12日 佐鎮
 発 佐鎮参謀長
 宛 麾下一般、総監府、呉鎮
 121025番電
 総監府より九州海軍部 熊本地方人事部長に通知され度
 米軍への引渡の際の武器弾薬等は一定の箇所に集積する様指令せらるることあるべきし予想せらるる処之に対し鎮守府より希望し申入るる資料と致度に付九州及山口県各県海軍代表は集積に便なる場所(状況に依り数ヶ所に集む)を選定し地名を報告(通報)あり度


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 ●第221450番電
 送信艦所 佐二放 指定 緊急 着信者 佐鎮部隊 呉鎮 受報者 九州総監府 放信者 佐鎮
 10月22日 19:35

 第221450番電
 宛 九州地方海軍部長 各県地方人事部長 光工廠長
 通報 各県知事
 信電令第209号
 1、10月20日米国第5海兵隊司令部に於て九州及山口県に於ける兵器需品施設等の接収に関し打合せを実施せる結果左の如く決定せり
 (イ)接収の要領は第5海兵隊麾下の部隊が各分担区域に従い接収す
 (ロ)米側に於ては武器の接収は同時に処分することと解しあるを以て引渡に続き之が処分を実施す
 (ハ)接収開始時機は現地進駐軍の状況に依るも各隊とも近く開始すべく接収終了は今の所11月中旬頃になる見込
 2、海軍各県代表又は各県代表の指定する代表者は速に現地進駐米軍の分担地区(別に電報す)に従ひ之等進駐軍指揮官と現地接衝を実施し接収計画及準備をなすと共に之を報告すべし
 3、各地に所在する舊佐世保警備隊所属の砲台及附属兵器の接収に際しては左の区分により立会を実施すべし
 (イ)大隅半島所在兵舎砲台(植木、イシザキ、水谷、坂本) 九州空
 (ロ)薩摩半島所在兵舎砲台(山川、摺ヶ浜) 指宿基地
 (ハ)宮崎県内所在防空砲台(延岡周辺) 35突
 (二)天草島所在兵舎砲台(富岡、●島、小松崎) 天草空
 (ホ)福岡県所在機銃砲台(雑所の隈、香椎) 福岡県地方人事部
 4、第3項に関し舊佐世保警備隊残務整理員長は立会に必要なる人員に関し立会所轄長と協議の上所要人員を派遣すると共に必要なる事項を連絡すべし
 5、10月31日迄に接収を終了せざる所轄は接収時の立会及処分(処分に関しては別に指示す)に必要なる最小限の人員を残務整理員として残置すべし(解除後は佐鎮附として残置す)
 6、佐鎮府第110815番電に依る各組毎に各県を順次巡回の上接収する件は取止む
  (終)

 ※舊=旧

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 ●第221925番電
 第221925番電 発信者 佐鎮 着信者 佐鎮部隊 呉鎮 総監府
 発 参謀長
 宛 九州地方海軍部長 各県地方人事部長 第5突攻司令官 九州空司令官 十二空廠長 地方総監府第一部長 門司武官 光工廠長 各県知事

 兵器需品及施設等の接収に際し需品及施設等は接収と同時に内務省関係に交付せらるる如き意向に付き接収時には必す内務省●関係員立会ふこと及び受領準備をなし置く様現地内務省関係員と連絡しおかれ度


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 ●第281555番電
 第281555番電 10月28日 発信者 佐鎮
 発 佐鎮 参謀長
 宛 九州地方海軍部長 九州各県地方人事局長 光工廠長 十二空廠長 佐鎮麾下一般 呉鎮
 通報 各県知事 地方総監府
 281555番電
 佐鎮信電令第209号(普第221450番電)関連 特に兵器弾薬の処分に関しては速に現地進出部隊と連絡の上具体的計画を建つると共に之が処分に関し爆破海中投棄焼却或は民需転用等並に之が陸上海上の運搬運輸及之に要する人員等に関し予め研究の上腹案を立て置くと共に其の概要に付報告され度
 (終)

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 ●第111030番電
 11/11 佐長官→大臣・呉鎮
 第111030番電
 海達第13号関連報告
 1、引渡進捗状況
 イ、11月2日福岡県門司若松地区陸上関係大部引渡済
 ロ、11月6日以後山口県岩国地区陸上関係引渡中
 ハ、其の他殆んど進捗せず
 2、引渡後の処理
 イ、佐世保軍港所在弾薬は佐世保港湾運輸会社をして佐世保港外(水深100米以上)に投棄中(1日約400トン)
   尚佐世保工廠「ポンツーン」(巾20米長150米)を使用し日宇地区軍需部保管弾薬の海中投棄準備中
 ロ、佐世保軍港付近砲台は米軍にて破壊作業中
 ハ、川棚工廠魚雷及工作機械(民需用に転換不能と米軍にて認むるもの)破壊作業中
 二、大村湾長浦地区軍需部倉庫の無煙火薬は米軍にて焼却中
   尚弾丸及炸薬等は佐世保港湾運輸会社をして佐世保港外に投棄準備中
 ホ、長崎地区武器の一部集積及弾薬海中投棄中

 1、長崎県
 (イ)砲台関係 別表の通(米軍にて処分中)
 (ロ)大村空、川棚工廠、川棚突撃隊、接収すみ(川廠兵器処分中)
 (ハ)佐世保軍港諸施設仮接収の上米軍使用中
 (二)五島、11月10日接収処分完了
 (ホ)佐世保地区弾薬は佐世保港湾運輸会社にて港外投棄中
 (へ)長崎及大村地区 弾薬 長崎より海中投棄中
 (ト)長浦火薬米軍にて焼却中一部は港湾運輸にて海中投棄
 (チ)日宇火薬(需)は工廠ポンツーン(20米-150米)を使用し海中投棄準備中
 (リ)長崎地区接収及処分70%以上完了
 (ヌ)海防艦124(長崎)擱座処分すみ
 (ル)波218、229、230(エビス湾擱座中)は爆破又は内部焼却すみ(焼却せるものは桟橋に使用す)
 2、熊本県
 (イ)接収完了せるものなし
 (ロ)人吉空 11月9日進捗接収進行中
 (ハ)天草 近日接収開始の予定尚天草空には調査に来り●用旋回計器を持去りたることあり
 3、鹿児島県
 (イ)鹿屋地区九州空関係(鹿屋、串良、笠の原)10月27日接収完了
   但し砲弾爆弾処理中
 (ロ)桜島基地 11月16日より接収開始予定
 (ハ)岩川空 12月上旬接収開始の予定
 4、宮崎県
 (イ)波204潜 11月11日爆破作業完了
 (ロ)35突 延岡砲台11月10日以降接収開始の予定なりしも未だ開始の報●し
 5、大分県
 (イ)十二空廠 大神突撃隊等接収進行中
 6、山口県
 (イ)岩国施設部出張所 11月10日接収完了
 (ロ)光突撃隊 11月12日接収完了
 (ハ)仙崎港湾警備隊 11月11日接収完了
 (二)岩国地区 接収進行中
 (ホ)光工廠 接収進行中
 (へ)徳山地区 接収進行中
 7、福岡県
 (イ)門司、若松方面 11月2日接収完了(八幡監関係●●)
 (ロ)大牟田 11月機銃砲台接収処分すみ
 (ハ)小富士空 11月9日武器のみ引渡せり
 (二)●海空 米軍来駐せしも正式接収せず(処分後正式接収を行うと●●)
 (ホ)筑城空 11月12日接収完了
 (へ)黒崎、折尾火薬工場 11月14日接収完了(関門地区の福岡県接収陸●全部完了)
 8、佐賀県
 (イ)34突撃隊 武器のみ引渡せり

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③軍務局


 ●機密第171610番電
 機密第171610番電
 昭和20年8月17日1830電信室交付
   海軍艦政本部総務部部長
   海軍省軍務局長

  各鎮守府参謀長殿
  各警備府参謀長殿
  横須賀、呉、佐世保、舞鶴海軍工廠長殿
  大阪、鎮海、大湊、海軍工作部長殿
  各軍需監督部長殿

 電報
 艦船工事に関し左の通定めらる
 1、艦船建造及既成艦船工事は直に停止す
 2、部外製造所建造の艦船は所在地を管する鎮守府、警備府司令長官に於て引渡を受け何分の令ある迄現状の儘保管す


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 ●機密第●●●●●●番電
 8/25 電11948 通 般・横 空
 発 軍務局長 経理局長
 着 各鎮各警参謀長・各鎮各警経理部長
 30-1911
 戦争終結に伴い海軍省所管国有財産は現状の儘大蔵省に包括引継ぐことに定められたるに付左記処理ありたし
 1、台帳(応急施設台帳を含む)整理未済のもの及竣工未済のものは適宜現状一括目録又は整理資料を速かに整理し置くこと
 2、引継ぎに伴い現在財産整理事務に従事の人員を大蔵省に転籍するにつき事務分掌官の●別に転籍員数(高等官、判任官、雇員別)9月5日迄に通知のこと

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 ●機密第141835番電
 昭和20年10月14日発電済
 軍務局長
 各鎮 大警 阪警 参謀長(部内一般)宛
  電報(平文)
 機密第141835番電
 海軍兵器、需品、施設等は鎮警毎に左の米各部隊に引渡すことに米第5艦隊司令部より更にめて指示ありたるに付各鎮警は直接之等の米部隊と連絡の上(米機動部隊指揮官は第6、第8軍司令官に連絡す)海達特第13号指令に基き実施のことに取計相成度
 尚引渡後の物件処理(破壊、米海軍保管、内務省渡)に関しては米海軍調査団と協議に基き指示あるに付可然実施相成度

 引渡すべき米部隊
 大湊警備府所掌地域(海軍進駐地域「デネブリンク」少将其の他の地域第8軍)
 横須賀鎮守府所掌地域(海軍進駐地域「ケツシング」代将其の他の地域第8軍)
 大阪警備府所掌地域(第6軍)
 舞鶴鎮守府所掌地域(第6軍)
 呉鎮守府所掌地域(第6軍)
 佐世保鎮守府所掌地域(海兵第5上陸部隊)
 (終)

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 ●第1811933番電
 1018受信
 発 軍務局長
 着 部内各部長
 第1811933番電
 目下連合軍司令部より大東亜戦争に関する各種緊急調査要求山積しある処作戦戦備等関係資料が戦災等に依り殆ど亡失し作業に至大の困難を来しかるに付関係資料(個人の記録等を含む)所持の向に対し速に海軍兵学校内史実調査部宛送付を取計はれ度
 通1499平文

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 ●第221710番電
 1022 電03036 通般
 発 軍務局長
 着 各鎮司令長官・大阪、大湊各警司令長官

  第221710番電
 連合軍接収時海軍通信資材の移管要領に関し内務省及逓信院と左の通実施のことに打合済に付可然取計はし度
 1、各逓信局逓信管理部は左の区分に依り海軍通信資材の移管に任ず
  (イ)逓信局(担任区域)
  札幌(北海道) 仙台(東北地方各県) 東京(関東地方各県及山梨) 大阪(福井 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山) 名古屋(静岡 愛知 岐阜 三重) 広島(岡山 広島 山口 鳥取 島根) 松山(四国) 熊本(福岡を除く九州)
 (ロ)管理部
  信越(長野 新潟) 北陸(石川 富山) 福岡(福岡)
 2、予め各区域毎に海軍通信各庁間に於て充分打合を実施し置き海軍各庁は連合国軍より接収日時の通告を受けたる場合は速に関係逓信局(管理部)に通知するものとす
 3、各通信局(管理部)は連合国軍時接収時現場立会の上移管を受け現装備の儘使用するものを除き搬出容易のものは速に最寄工事局郵便局等に運搬保管するものとし其の他のものの保管警戒に関しては現地内務逓信海軍関係者協議の上決定すると共に可及的速に逓信関係庁内に搬出するものとす
 4、既に接収終了せる場所に対しては速に現地逓信内務関係者協議の上前項に準じ処置す(海軍通信資材一覧表及配分表後送)
 5、接収時連合国軍に於て通信資材の民需転換を承認せざる場合には速に現地各庁より海軍省及通信院に報告中央と最高司令部間の交渉に依り解決を図るものとす。

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④呉鎮守府関連


 ●第121503番電
 佐鎮
 昭和20年10月12日
 発呉鎮長官
 宛部下一般
 呉鎮第121503番電
 呉鎮信電令第231号
 連合国軍に対する物件の引渡に関し左の通定む
 各県引渡海軍代表者並に各庁長は米国引取担任官に指定物件を引渡すと共に其の指示に基き所要の処置を行うべし

 1、引き渡すべき物件
 (イ)一切の兵器、弾薬、爆発物
 (ロ)一切の軍装備貯品、需品
 (ハ)一切の艦艇、航空機、施設
 (ニ)其の他一切の戦時用具装備品又は銀金

 2、本府引渡担任地域(県別)
  岡山、広島、島根、香川、愛媛、高知

 3、各県引渡海軍代表者
  岡山県 海軍大佐 小林三郎
  広島県 海軍中佐 妹尾知之
  島根県 海軍大佐 熱田佐太郎
  香川県 海軍少将 鍋島俊策
  愛媛県 海軍少将 森敬吉
  高知県 海軍少将 清田孝彦
  艦艇 追て定む

 4、米国接収担任官
 日本南西部部隊指揮官海軍中将「シイビイオルデンドルフ」

 5、引渡要領
 (イ)引渡は概ね10月末迄に完了するものとし所要に応じ左の標準に依り引渡委員を現地に派遣し米国接収担任官の委任を受けたる米国海軍代表に引渡を行うものとす
 委員
 (1)第1班(広島県を主とす)
  海軍大佐 小山敏明(呉鎮)
  海軍大佐 三井再場(呉厰)
  海軍中佐 小笠原(呉鎮)
  海軍技術中佐 臼善武一(呉施)
 (2)第2班(四国を主とす)
  海軍中佐 西村春芳(呉鎮)
  海軍中佐 高橋 勝(呉鎮)
 (3)第3班(機動及予備とす)
  海軍中佐 今井和夫(呉鎮)
  海軍少佐 神津幸直(呉厰)
  海軍少佐 橋口百治(呉鎮)
 (4)第4班(艦艇班)
  海軍大佐 中村昇(呉鎮)
  海軍少佐 板倉光馬(呉鎮)
  海軍少佐 西脇三行(呉鎮)
 (5)第3号に依る各県引渡海軍代表
 (6)各現地各庁長(支部長、出張所長等)
 (7)右の外所要に応じ委員を選定す
  所要に応じ各班に通訳を随行せしむ
 (ロ)各県引渡海軍代表は引渡並に引渡後の処理に関し担任県内海軍各庁を統制するものとす
 (ハ)各県引渡海軍代表は各担任県内に於ける引渡時の所定引渡目録(既に引渡を完了せるものを含む)を取●の海軍大臣及本職に各一部提出するの外連合国最高指揮官、米国第5艦隊長官、米国接収担任官並に内務省調査部長及関係県に各1通を送付すると共に各庁長をして引渡物件の授受を明確に処理せしむるものとす。
 (米国関係者に対するものは英文その他は邦文とす)
 (ニ)各県の引渡海軍代表は米国海(陸)軍代表の指示に基き引渡後の処理に関し各県の代表と協議し各県の協議の上必要に応じ各庁長に要請し現地海軍軍人、軍属をして迅速に所要の処理を行はしむるものとす

 6.報告
 (イ)各県引渡海軍代表は毎土曜日現在に於ける引渡進捗状況並に引渡後の処理の概要を毎日曜日正午迄に本職に報告するものとす
 右報告を取纏の毎月曜日迄に本職之を海軍大臣に報告す
 (ロ)米国接収担任官以外の海軍部隊又は●●●●に引渡を完了せる●●●其の●米国接収担任官に報告し其の指示に従て処理すべし

 7.雑件
 大分県、山口県福岡県に関しては佐世保鎮守府司令長官の定むる所に依る
  (終)

  呉鎮守府●●
 呉鎮守府信電令第117号は自然消滅の了知相成度
  (終)


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⑤海軍省・海軍総隊関連


 ●第171608番電
 機密第171608番電
 昭和20年8月17日 1930
 艦政●部●

 各工廠長、各工作部長、
 各火薬廠長、各軍需監督部長
 (各鎮守府参謀長 各警備府参謀長)殿
  電 報  兵器其の他の軍需生産は速に停止すべし 但し商船●造自動車代燃装置、農機具、●、肥料(アムモニア転換)其の他(原材料を含む)の平和産業向生産は続行すべし

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 ●第171609番電
 機密第171609番電
 昭和20年8月17日
 海軍省軍務局長
 海軍艦政本部総務部長
 横、呉、佐、舞各鎮参謀長(横、呉、佐、舞、光工厰総務部長、大湊工作部長)
 大湊、大阪、鎮海各警参謀長(関東、東北、北海、東海、近畿、中国、九州各軍需監督長)
 電報
 蛟龍、海龍、震洋及び回天の建造は取止めらる


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 ●第171610番電
 機密第171610番電
 昭和20年8月17日1830電信室交付
  海軍艦政本部総務部部長
  海軍省軍務局長

 各鎮守府参謀長殿
 各警備府参謀長殿
 横須賀、呉、佐世保、舞鶴海軍工廠長殿
 大阪、鎮海、大湊、海軍工作部長殿
 各軍需監督部長殿

 電報
 艦船工事に関し左の通定めらる
 1、艦船建造及既成艦船工事は直に停止す
 2、部外製造所建造の艦船は所在地を管する鎮守府、警備府司令長官に於て引渡を受け何分の令ある迄現状の儘保管す

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 ●第161500番電
 昭和20年8月19日発電済
 発 次官
 着 各鎮守府・各警備府参謀長  受 各艦隊参謀長
 軍務機密第182045番電
 電報「軍機密」
 軍務機密第161500番電
 海軍買収の漁船、漁業関係船は中央水産業会に対し無償下付のこととし各県水産業界に引渡され度

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 ●第202141番電
 8月20日 電10404 通 般
 至急
 総船舶・総無線艦所
 機密第202141番電
 発 海軍大臣
 船舶に供用中の海軍暗号書(天、佐)同鍵●書は本電受領後確実に焼却すべし
 発 海運総監
 爾後船舶通信は平文を使用し平文使用を不適とするものに付ては通信は行はざるものとす

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 ●第202025番電
 機密第202025番電
 昭和20年8月21日
 発 海軍大臣
 宛 部内一般
 御写真、勅諭奉焼の件
 各廰にて奉安中(受托奉安中のものを含む)の御写真及勅諭は敵手に陷らざる様適時現地に於て謹んで奉焼の上大臣宛電報すべし

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 ●第221604番電
 昭和20年8月23日
 東二放 大臣→各鎮各警各艦隊長官
 機密第221604番電 平文
 今期武装還納は左に準拠し実施すべし
 1、兵器及軍需品速に取纏め目録(8月31日現在○○○○現在但し横須賀鎮守府関係8月25日?○○○○現在)を作製し所管軍需部又は工廠補給部に還納するものとす
  此の場合各部隊職員中当該軍需部員又は航空廠部員に兼補せられたる者は其の地に於て部隊より受領の上其の保管に任ずるものとす   尚兵器は左に依り処理す
 (イ)大砲及回送輸送困難なる機銃は尾栓を取外し俯角一杯とし砲機と弾薬を別所に格納す其他の機銃は回送還納す
 (ロ)飛行機は推進器及気化器の取外し機体と推進器気化器燃料攻撃兵器及弾薬とは別所に格納す
 (ハ)震洋は頭部を取外し深海に投棄す 回天海龍は爆装頭部の信管を離脱し別所に格納す
 (二)艦船搭載の弾薬魚雷は成る可く速に陸上に格納す
 (ホ)掃海無線気象各兵器は特令ある迄現状の儘とす
 (へ)其の他前諸工に準ずるの外所属長官所定に依る
 2、艦艇
 艦艇(船舶及水上水中特攻兵器 之に準ず)は其の固有繋留港又は特に指定せられたる港(大海指第530号参照)も回航の上前号所定の外概ね現状の侭乗員又は保管員をして巡視並に監理し住せしは乗員又は保管員は兵器軍需品に付目録を作製し引渡の準備を了ん置くものとす保管員は鎮守府警備府司令長官所定とす
 3、施設目録を作製し施設又は附属機器労務員は概ね現状の侭保管員をして監理並に保管員は左記に指定するもの外鎮守府警備府司令長官の定むる所に依る
 4、各鎮守府又は警備府司令長官は兵器軍需品施設引渡員を定め並に連合軍側武器接収員との折衝に当り現地に於ける武器軍需品施設の引渡に任せしむるものとす
 5、緊急事態に於て不利の事項を避ける為特に必要ある時は飛行機兵器等を棄却するの非常手段を講じ差支なし

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 ●第221743番電
 東京通信隊
 各鎮守府司令長官・各警備府司令長官(除く高雄、海南)・各艦隊(内地)
 機密第221743番電

 発 軍需局長
 宛 各参謀長 各関係所轄長
 官房機密第212320番電中被服貸与品の内外套は不給のことに取計はれ度。

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 ●第221842番電
 機密第221842番電
  昭和20年8月23日
  発 海軍省
  宛 部内一般
 作戦任務解消に伴ふ留意事項に関する件
 宛 庁長 発 海軍次官
 各部隊逐次作戦任務を解かれ兵器還納等発令せられつつあるも解隊発令迄は部隊(官衙)編成は依然存続し作戦以外の任務(警備及通信等を含む)は解消せられず特別の命令なき限り軍人たるの身分に変化なき次第なるを以て右の点誤解なき様部下一般に徹底せらるると共に軍紀、軍律の粛正に関し一段の配慮相成度


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 ●第231826番電
 機密第231826番電
 昭和20年8月23日
 発 海軍大臣
 着 海軍総隊司令長官 各鎮警司令長官 海上護衛長官 各艦隊司令長官 海運総官 殿
 受 特設船舶警戒部隊 各地在勤武官 船舶司令官
  平文
  全船舶の武装及警戒兵力撤退の件
 陸軍担●を除く全船舶(機帆船、雑種船、漁船を含む)の武装を撤去、警戒兵力を撤退せしむべし、東京湾地区の全船舶は8月25日1800迄に完了すべし

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 ●第242200番電
 機密第242200番電
 昭和20年8月25日
  発 海軍次官
  宛 総無線艦所
 宛 各庁長
 海軍の将来に関し種々憶測をなし過早に措置せらるる傾向あるやに懸念せらるる所謂印従に於ける海軍制度組織の推移に関しては連合国側の要求を俟つに非ざれば全く不明なるも海軍としては差当り右要求に対する処理を完成するの重大任務なるを以て何分の指令ある迄は左記の外各部共現状通其の組織の保全及機能発揮に差支なき様充分留意の上措置せられ度
 1、武装解除に依り作戦部隊は存在せざることとなるも当分の間非武装部隊として兵器、軍需品の保管、施設の保存等に必要なる業務に任ず
 2、部内及地方の秩序保安の維持に任ずる為新に海軍保安隊を置かる
 3、官衙、学校、工作庁等は武装あるものは之を解除せらるる●外特令ある迄従来通存置すべきものとす
 4、調印の前後共連合国最高指揮官の要求に対しては従来の組織及指揮系統を以て其の実行に関する指令を発し実行に当らしめらる

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 ●第25211番電
 機密第25211番電
 昭和20年8月25日
 発 海軍大臣
 宛 部内一般
  訓示
 今次解員に際し本日畏くも軍人に対し優渥なる 勅諭を賜はり洵に恐懼感激に堪へす
 本大臣は解員せられる諸士に対し誠に惜別の情堪え難きものあり諸士は只管 聖旨を遵奉し有する苦難を克復し真に忠良なる臣民として皇国復興の道に邁進せんことを望む
 尚留りて任務を継続する者は大命の下愈軍紀風紀を振●し困難なる戦後処理に尽瘁し誓つて大御心を安んし奉らむことを期すべし

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 ●GB第200914番電
 GB第200914番電
 GB電令第130号
 大海指第530号関連
 各鎮守府警備府及各艦隊司令長官は左に準拠し指揮下各部隊を集結せしむべし
 1、集結要領
 (イ)航空部隊は現位置付近に集結す
 但し小移動に依り実施可能なるものは各長官(司令官)所定に依り可成当該所轄長所在基地に集結す
 航空機は概ね現在位置に格納するものとす
 (ロ)潜水部隊は為し得る限り所属軍港に集結す
 但し現に内海方面所在のもの及呉帰投中のものは呉に 日本海方面所在のものは舞鶴に集結することを得
 (ハ)第10特攻戦隊の兵力は為し得る限り内海方面に集結す
 (二)海上交通保護船舶はGEB長官の定むる処に依る
 (ホ)各特攻基地隠密監視所等の兵力は為し得る限り各所轄毎に集結す
 (ヘ)陸戦部隊防空部隊海面砲台部隊見張所其の他は各長官所定に依り配備を撤し最寄海軍部隊に集結す
 2、前諸項集結に当りては携行可能なる兵器は極力携行するものとす移動困難なる航空兵器・水上水中特攻兵器並に其の他の兵器軍需品等は之を破壊散逸せしむることなからしむると亥に重要部品を取脱し又は弾薬等を別個格納する等に依り一時機使用不可能なる如くし所要監視員を付し保管に任ぜしむるものとす
 監視員は不慮の警戒に対応するを目途とし必要なる通信を確保するの徐と其の員数等は各長官の所定とす
 3、第1項兵力集結に関連他地に派遣中の人員は派遣中の儘要すれば各所属長官に於て当該地所轄に臨時転勤せしむることを得
 宛31軍司令官

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