海軍特兵部令





 昭和20年4月に海軍省に設置された特兵部についての規定です。
 従来の特攻部に加え潜水艦部と合併しました。
 原本は縦書きです。

海軍特兵部令


 内令324号
 海軍特兵部令左の通定めらる
  昭和20年4月15日
            海軍大臣
 海軍特兵部令
 第1条 海軍特兵部は海軍特殊兵力(潜水艦並に水中及水上特攻兵力を謂う以下同じ)関係事項の
   連絡統合に任じ且左の事項の研究、調査及企画を掌り其の促進に当る所とす
  1 特殊兵力関係の軍備、制度、編制、役務及定員に関する事項
  2 特殊兵力関係の進出準備、補給に関する事項
  3 特殊兵力関係の造修、整備及軍需品に関する事項
  4 特殊兵力関係の教育訓練に関する事項
  5 特殊兵力関係の基地施設の整備に関する事項
  6 特殊兵力関係の要員に関する事項
  7 特殊兵力関係の給与、被服及糧食に関する事項
  8 特殊兵力関係の衛生に関する事項
  9 其の他特殊兵力関係一般に関する事項
 第2条 海軍特兵部は常に海軍省各局、海軍艦政本部、海軍航空本部、海軍運輸本部、軍令部其の他
   海軍部内に於ける関係機関と密接に連絡すべし
 第3条 海軍特兵部は左の職員を置く
   部長
   部員
   附
 第4条 部長は海軍大臣に隷し部務を総理す部長は作戦用兵に関係ある事項の研究に関しては
   軍令部総長の指示を承く
 第5条 部長欠員中又は事故ありて其の職務を執ること能わざるときは部下の兵科将校席次に
   従い共に職務を代理す
 第6条 部員及附は上官の命を承け服務す
 第7条 部長は研究、調査及企画したる事項にして実施上各局部の所掌に属するものは案を具し
   之を当該局部に移すと共に関係事務の促進を図るべし
 第8条 海軍特兵部の定員表は別表に依る

   附 則

 海軍潜水艦部令は之を廃止す

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