特殊兵器関係員の給与に関する規定です。
水中・水上特攻兵器の特殊兵器を区分し、特殊兵器兵器関係員の区分も定められています。
原本は縦書きです。
官房経機密1650号
特殊兵器関係員の給与に関し左の通定む
軍極秘海軍広報第24号昭和19年10月16日
○令達
官房経機密第1650号(軍極秘)
特殊兵器関係員の給与に関し左の通定む
昭和19年10月14日
海軍大臣
一、本令特殊兵器とは左に揚ぐるものを謂ふ
(一)特殊潜航艇(標的)
(ニ)震洋、回天及震海
(三)邀激艇
(四)特殊戦車、特型内火艇、運砲筒及運貨筒
ニ、特殊兵器兵器関係員を給与左の四種に区分す
(一)甲兵器員
特殊兵器搭乗員
(ニ)兵器乙員
特殊兵器搭乗員の指導官及同附
(三)丙兵器員
特殊兵器整備員、該整備員の指導官及同附並に検査官及同附
(四)丁兵器員
特殊兵器関係基地員
三、戦時増俸
特殊兵器関係員にして戦地外に於いて勤務するものは準士官以上、候補生及見習尉官に在りては俸給の十分の四(尉官、候補生、見習尉官及準士官にして増俸月額三十五圓に満たざるものには月額三十五圓)、下士官兵に在りては俸給の十分の五の増俸を支給す
四、特殊兵器員にして特殊兵器又は附属艦船に乘艇(艦)を指定せられたるものには左の区分に従い海軍戦時特例給与規則第ニ表に依り在役艦船加俸を支給す
(一)甲、乙及丙兵器員
特殊潜航艇、震洋、回天、震海及邀激艇関係兵器員に在りては丁額、特型戦車、特型内火艇、運砲筒及運貨筒関係兵器員に在りては丙額とす
(ニ)丁兵器員
乙額とす
五、特殊潜航艇加俸
特殊兵器関係員には特殊兵器に乘艇を指定せられたる日より潜航艇加俸支給規則を適用す
前項の加俸の支給区分は左に依る
六、特殊特例給与品
特殊兵器関係員には海軍戦時特例給与規則第13条の規定に依り戦時特別給与品を支給す
七、本令は昭和19年10月1日以後の給与に付之を適用す