呉鎮守府戦時日誌に残されていた呉鎮守府警戒規程です。
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①機密呉鎮守府命令作第2号
軍機 特令に依り呉鎮守府副官に返却のこと
機密呉鎮守府命令作第2号
昭和18年1月1日 呉鎮守府司令長官 高橋 伊望
呉鎮守府命令
呉鎮守府警戒規程別紙の通定む
機密呉鎮守府命令作第2号別紙
呉鎮守府警戒規程
一、本規程は大東亞戦争中に於ける呉鎮守府部下各部隊及各廳の警戒に関する事項を規定す
二、警戒警備を其の緊要程度に応じ左の四種に区分す
三、警戒配備の発動は左に依るものとし本職之を令す
四、各警戒配備に於ける警戒の標準左の通定む
本規程に定むる以外の細項に関しては各級指揮官及各廳長の定むる所に依る
五、艦船、特設艦船は前所號に依り警戒を実施する外敵潜水艦存在又は存在の疑ある海面を
行動中は各級指揮官所定の配備にて対潜警戒を厳にするものとす
六、敵潜水艦出現海面に対し特に警戒を厳にせしむる場合は部隊を指示して之が配備を令するを
例とす
此の場合の配備の発動(解除)はく左に依るものとす
「対潜特別配備となせ」(対潜特別配備を解く)
七、対潜特別配備中は敵潜水艦出現海面に応じ作戦指揮に関し左の通定む
(イ)豊後水道及かわ化かをきわき河かもきかわかわかわた同南方海面
(一)佐伯航わか空隊は海上防備部隊指揮官の指揮下に入る
(二)呉海軍航空隊佐伯派遣隊(仮称)〔派遣の時機及兵力は特令す〕は佐伯海軍航空隊司令の
指揮下に入る
(ロ)右以外の海面
其の都度特令す
八、警戒配備中に於ける上陸外出並に退廳等の制限標準左の通定む
附 令
本令発令時を「第三警戒配備」とす