海軍総隊司令部令


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 昭和20年4月に海軍省に設置された海軍総隊司令部令についての規定です。
 海軍総隊司令部は連合艦隊も実質上消滅した全海軍部隊の作戦指揮を掌握するよう規定されています。
 原本は縦書きです。

海軍総隊司令部令


 〇軍令

 朕海軍総隊司令部令を制定し之が施行を命ず
  御名御璽
  昭和20年4月23日
           海軍大臣 米内光政

 軍令海第2号
  海軍総隊司令部令
 第1条 大東亜戦争中海軍総隊司令部を置く
 第2条 海軍総隊司令部は海軍部隊の作戦指揮を掌る所とす
 第3条 海軍総隊司令部に海軍総隊司令長官を置く。総司令長官は親補とす。
 第4条 総司令長官は
  天皇に直隷し作戦に関し連合艦隊、支那方面艦隊、鎮守府、警備府、商港警備府及び
  海上護衛司令部の司令長官を指揮す。総司令長官は軍政に関しては海軍大臣の指揮を承け、
  作戦計画に関しては軍令部総長の指揮を承く。
 第5条 総司令長官の幕僚として左の職員を置く
   海軍総隊参謀長
   海軍総隊副参謀長
   海軍総隊参謀
   海軍総体副官
   海軍総体機関長
   海軍総体軍医長
   海軍総体主計長
  前項職員の外艦隊司令部附として、士官、特務士官、準士官、下士官及兵並びに
  高等文官及判任文官を置く。
 第6条 海軍総司令部に必要に応じ、艦船部隊等を附属す。
 第7条 鎮守府令第5条、第8条、第15条、第16条及第18条及至第21条並に艦隊令第21条及
  第22条の規定の準用の場合に於いては部下将校中には作戦に関し総司令長官の指揮を
  承くる司令長官を含むものとす。
   附 則
 本令は昭和20年4月25日より之を施行す

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